建築設備定期検査とは この制度は建築基準法の第12条第3項に規定されている制度で、建築設備定期検査資格者の有資格者が火気仕様室・無窓居室などの換気設備、排煙設備、非常灯、給排水設備など建物設備を1年に1回検査して、特定行政庁に報告する制度です。 この検査にかかる費用は、施設の種類や広さによって変わります。また、この検査費用のほかにも報告書類の作成のための事務手数料がかかるケースが多いです。 詳しい金額は、現地調査の上提出させて頂いておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。
建築設備定期検査とは
この制度は建築基準法の第12条第3項に規定されている制度で、建築設備定期検査資格者の有資格者が火気仕様室・無窓居室などの換気設備、排煙設備、非常灯、給排水設備など建物設備を1年に1回検査して、特定行政庁に報告する制度です。
この検査にかかる費用は、施設の種類や広さによって変わります。また、この検査費用のほかにも報告書類の作成のための事務手数料がかかるケースが多いです。
詳しい金額は、現地調査の上提出させて頂いておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。